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一時支援金の面談をご依頼いただく際のお願い

弊所は、経済産業省が実施する『一時支援金』の登録確認機関です。

現在、申請書類の事前確認のための面談を、メール又はお電話にて順次承っております。面談をご希望の際は、ご予約の上お越しくださいますようお願いいたします。

 

また、原則的にご来所による面談をお願いしていますが、Zoomでの面談をご希望の場合は、確認資料をデータ化(PDF、JPEG、PNG)して画像を共有できるよう予めご準備ください。

 

《登録確認機関での事前確認に必要な書類等》

(中小企業庁/『中小法人・個人事業者のための一時支援金緊急事態宣言の影響緩和』>ホーム画面より)

 

  1. ①本人確認書類※1
  2. ※運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面)、写真付きの住民基本台帳カード(表面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポートより1点必要です。
  3. ②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
  4. ③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
  5. ※e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールが必要です。
  6. ※個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能です。
  7. ④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
  8. ※書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可能です。
  9. ⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳(原本が必要です)
  10. ⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
  11. ⑦申請ID
  12. ※予め申請IDを取得しておいてください。

 

以下のURLに詳しい説明が書かれていますので、ご参照ください。

参照URL:中小企業庁『中小法人・個人事業者のための一時支援金 緊急事態宣言の影響緩和』 

https://ichijishienkin.go.jp/procedure_flow/index.html#tab-houjin

 

 

 

《Zoom面談のご準備》

Zoom面談をご希望の場合は、上記の書類を画面で共有できるよう、PDF・JPEG等のファイル形式で保存した画像データーご準備ください。

これらの画像データーは、申請書類の事前確認が終了した後に行う、電子申請においても利用することができます。

 

 

なお、iPhoneで撮影した画像は、IOS11より画像ファイル形式が「JPEG」から、より高効率な「HEIF」が標準になっています。

したがって、最新OSバージョンで証拠書類を写真撮影した場合「HEIF」で写真が保存されますが、こちらのファイル形式で保存されたデータを電子申請に添付することはできません。その場合は、以下の手順によりJPEG形式で保存することが可能です。

 (JPEG形式での撮影手順)

iPhone/ iPadの 設定 > カメラ > フォーマット より、カメラ撮影を「互換性優先」に変更する>撮影する(JPEG形式にて撮影完了)

 

(中小企業庁『中小法人・個人事業者のための一時支援金緊急事態宣言の影響緩和』>必要な書類についてより) 

 

 

 

『一時支援金』の説明については、本ホームページの☆NEWS☆にも掲載しておりますので併せてご覧ください。

上記の他に不明な点がありましたらメール又は電話でお問い合わせください。