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開設前障害児通所支援事業所説明会(神奈川県 令和3年度第4回)の受付が始まります。


神奈川県では、来年4月から6月までに県内で障害児通所支援事業を開業したい事業所を対象にした、開設前障害児通所支援事業説明会(以下「開設前説明会」)を開催されます。

 

障害児通所支援事業を開業したい事業所の管理者の開設前説明会への出席は、障害児通所支援事業所の指定申請の要件の一つとなっています。

 

通常、神奈川県内で障害福祉事業所の指定を受ける場合、指定権者である神奈川県が行う開設前説明会に出席することになります。

 

なお、政令市の横浜市、川崎市、相模原市や、中核市の横須賀市において開業予定の事業所は、本開設前説明会の対象外となります。


それぞれの市に開設前説明会の開催日等を確認して、参加するようにしてください。

     


「令和3年度第4回開設前障害児通所支援事業所説明会」のご案内

 

 


日時

令和3年12月23日(木) 13:30~16:40

 

※受付は13:15からとなってます。


場所

横浜市中区海岸通4-23

万国橋会議センター 4階401号室、402号室

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対象事業所

本開設前説明会は、令和4年4月から6月までに、神奈川県の所管地域に新規開設、又はサービスの追加を予定している既存の障害児通所支援事業所が対象です。

 

なお、障害児通所支援事務所は、事業所が法人でなければ開設できません。

 

〔障害児通所支援事業の種類〕

・児童発達支援     

・児童発達支援センター 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援    ⇐第4回の説明会対象外

・居宅訪問型児童発達支援 ⇐第4回の説明会対象外

 

※居宅訪問型児童発達支援事業と保育所等訪問支援は、今回の説明会の対象ではありませんのでご注意ください。


参加対象者

本解説前説明会には、事業所の管理者となる方が出席することとされています。

 

※既存事業所のサービス追加の場合は、説明会の時点で管理者である方が出席することとなります。

 

 

『事業所の管理者』とは

 

 厚生省令(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準)第四条には、「障害児通所支援事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない」と定められています。

 

では、「専らその職務に従事する管理者」は、管理以外の職務を全くすることができないのでしょうか。

 

その後に続く同条の但し書きには、「指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる」と書かれています。

 

したがって、管理する事業所の障害児の支援に支障がない範囲なら、管理以外の職務に従事しても問題ないといえます。

 

同じように、敷地内にある他の事業所や他の施設がある場合、それらで行う職務についても、担当する事業所の管理に支障がない範囲で従事することは差し支えないでしょう。


申込み方法

本開設前説明会の申込みは、神奈川県の電子申請システムからの電子申込みですることとなっています。

 

神奈川県の電子申請システムは以下のWebサイトをご覧いただくことができます。

 

参照URL:神奈川県電子申請システム

【e-kanagawa電子申請】手続き申込:手続き一覧

 

 

〔手続き申請画面の途中で表示される「手続き説明」内のダウンロードファイル1~3に関する留意点〕

 ①「ダウンロードファイル1(障害児通所支援事業所開設前調査票)」

  必要な箇所を記載して、電子申込みにて説明会への参加の申込みをする際に、添付する必要があります。

 ②「ダウンロードファイル2(新型コロナウィルス感染症拡大防止対策について)」

  開設説明会に参加する前に記載内容を確認しておきましょう。

 ③「ダウンロードファイル3(健康チェック票)」

  印刷して必要項目を記入し説明会当日、受付に提出する必要があります。


申込み締切

令和3年12月8日(水)となっています。

 


当日の持ち物

令和3年11月25日(木)に、Webサイト「障害福祉情報サービスかながわ」で、本開設前説明会で必要な資料が掲載される予定です。

 

開設前説明会の当日は、資料を印刷するか事前にパソコンなどにダウンロードし、忘れずに持参するようにしましょう。

 

 

参照URL:Webサイト「障害福祉情報サービスかながわ」 

障害福祉情報サービスかながわ 書式ライブラリ (rakuraku.or.jp) 

 

「書式ライブラリー」より

→「1.神奈川県からのお知らせ」

→「4 事業所新規指定申請様式等(児童福祉法関係)」に掲載予定です。 

 

 

〔当日の持ちもの〕

・R3.11.25に「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載される資料

※上記の「・お申し込み方法」欄の記載した資料も、お忘れなくご持参ください。

 

 


開設前説明会に申し込む前に!

開設前説明会に参加を検討する際に、最低限、抑えておきたいポイントです。

 

障害児通所支援事業の主な指定要件

 

障害児通所支援事業の指定を受けるためには、少なくとも次の要件を満たす必要があります。

指定申請をする前に、これらの要件が整わない場合は、指定をうけることができません。 

 

〔3つの要件〕

①指定を受けようとするものが法人であること

②要件にあった人員の確保ができること

③施設の物件や設備が用意できること

  

障害児通所支援事業を開業する場合に設立する法人の種類として、株式会社、合同会社、一般社団法人(営利型)、NPO法人などがあげられます。

 

それぞれのメリットとデメリットを相互に比較して、指定申請に間に合うよう計画的に法人の設立を進めましょう。

 

人員についても、もっともシンプルな障害児支援サービスを行う事業所でも、管理者の他に、児童発達支援管理責任者、児童指導員・保健士の確保が必要となります。

 

 

また、施設の物件や設備が指定事業所の設備基準にあっているかも重要な要件とされています。

 

 

指定申請をするまでに経なければならない手続き

 

指定申請をするまでは、指定権者(今回の場合は神奈川県)に相談をしながら、申請手続きをすすめていくことになります。

 

本開設前説明会への参加申込み時に添付する「障害児通所支援事業所開設前調査票」には、法人の内容や、運営方針・理念、人的配置に関すること、物件の状況や設備、支援プログラムの内容、給付金にかかる体制、市町村への相談状況その他の質問内容が記載されています。

 

開催前説明会の段階で全て完璧に記入できる必要はありませんが、実現可能かどうか、指定権者から初めて評価を受けるタイミングであるといって良いでしょう。

 

指定権者は、開設前説明会や開始前事前相談のたびに所定の提出書類を求め、その内容から、指定申請をしようとする事業者によって適正な運営が担保されるか確認していきます。

 

指定権者がおおかた指定申請の要件を満たすと認めた段階で、ようやく指定申請が可能となります。

 

今回の説明会に参加した事業所は、このような手続きを経て、早ければ4月1日に事業をはじめることができます。

 

まずは開設前説明会に出席することが、障害児通所支援事業所の指定を受けるための第一歩です。

 

〔指定申請までに必要となる手続き〕

1.開設前障害児通所支援事業所説明会に出席   ⇐ ※今回の説明会

2.開設前事前相談

3.申請書類の提出  

4.指定書の交付

まとめ

 

今回は、神奈川県で来年の4月から6月に障害児通所支援事業を開業したい事業所を対象とした開設前説明会の内容をご案内しました。

 

障害児支援事業の開設前説明会は、全国各都道府県や市区町村において、管轄する地域で障害児支援事業を開業したいお客様を対象に、定期的に実施しております。

 

当事務所のホームページでは、主に、東京都、神奈川、千葉、埼玉などで行われる障害児支援事業に関する情報を、ご案内していきます。

 

当事務所では、本開設前説明会に関するお問い合わせはもちろん、次回以降の説明会に参加を希望する事業者様のご相談や、障害児支援事業所の指定申請全般に関するご相談を承っております。

 

是非、お気軽にお問合せください。