これまで特殊酒類小売業免許に分類されていた「大型店舗酒類小売免許」と「みりん小売業免許※」などが、平成18年4月1日より一般酒類小売業免許に分類されたため、免許申請手続きが簡素化されました。
また、既にこれらの特殊酒類小売業免許を受けている者については、「一般酒類小売販売業免許の条件緩和の申出」という一層簡素な申出をすることで、一般酒類小売販売業免許を受けたのと等しい条件での小売販売を行うことが認められています。