一般酒類小売業免許



酒類の販売業をしようとする際は、販売場ごとに、酒類販売業の免許を受けなければなりません。

申請先は、販売場の所在地を管轄する税務署(正しくは税務署長)になります。

 

酒類販売免許の中の一つである「一般酒類小売業免許」を受けると、一般消費者だけでなく酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等にも、全ての品目の酒類を小売販売することができるようになります。

 

免許を受けずに酒類を小売販売した場合は、当然、罰則が伴います。

酒類小売業免許申請 

 


申請要件


一般酒類小売業免許(通信販売を除く)を受ける際は、以下の人的要件・場所的要件・経営基礎要件・需要調整要件の4つの要件を満たさなければなりません。 

 

人的要件

申請者は、以下の要件を満たした者でなければなりません。

なお、申請者には以下の者が含まれます。

 ○申請者が、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の場合、その法定代理人

 ○申請者又は法定代理人が法人の場合は、その役員

 ○申請する販売場に支配人を置く場合は、その支配人 

 

(要件)

(1) 酒類の製造免許や酒類の販売業免許の取消処分を受けた者や、アルコール事業法の許可の取消処分を受けた者である場合

⇒当該処分を受けた日から3年を経過していること。

 

(2) 酒類の製造免許や酒類の販売業免許の取消処分を受けた者や、アルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人の業務を執行する役員で、当該取消原因があった日以前1年以内に、その法人の業務を執行する役員であった者である場合

⇒当該法人がその取消処分を受けた日から3年を経過していること。

 

(3) 国税又は地方税の滞納処分

⇒申請者が、申請前2年以内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。

 

(4) 国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合

⇒それぞれ、その刑の執行を終わり若しくは執行を受けることが無くなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

 

(5)以下の規定により罰金刑に処せられた者である場合

⇒その執行が終わった日、又は執行を受けることが無くなった日から3年を経過しているいこと。

 

(規定)

・未成年者飲酒禁止法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(20歳未満の者に対する種類の提供に係る部分のみ)

・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律

・刑法(傷害、現場助成、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)

・暴力行為等処罰に関する法律

 

(6) 申請者が、禁固以上の刑に処せられた者であるとき

 

⇒その執行を終わった日、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。 

✾ 場所的要件 ✾

酒類販売免許の申請の際、販売場と定めた場所でないところに、正当な理由なく販売場を設けることはできません。

また、取り締まり上不適当と認められる場所にも販売場を設けることができません。

 

具体的には、以下の要件を満たした場所になります。

 

(1) 製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でないこと。

(2) 販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他の販売行為において、他の事業主体の営業と申請販売場における営業が明確に区分されていること。

✾ 経営基礎要件 ✾

 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていないなど、経営の基礎が薄弱であると認められると、免許を取得できない場合があります。

 

申請者には、以下の(1)~(7)に掲げる場合に該当しないこと、また、(8)、(9)の要件を充足することが求められています。

 

(1) 現に国税・地方税を滞納している。

(2) 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている。

(3) 直近の事業年度における決算の貸借対照表の繰越損失が資本金の額を上回っている。

(4) 直近の事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本金の額※の20%を超える額の欠損を生じている。

(5) 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け履行していない又は告発されている。

(6) 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗お除去又は移転を命じられている。

(7) 申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかであると見込まれる。

(8) 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者※又はこれらのものが主体となって組織する法人である。

(9) 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること。

 

※「資本金の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。

※「経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者」とは、申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売の支配人で、概ね次に揚げる経験を有し、独立して営業ができるものと認められる者をいいます。

✾ 需給調整要件 ✾

 酒税の保全上、酒類の需給の均衡を維持する必要があることから酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる者として、以下に該当しない者であることが要件となっています。

 

(1) 設立の趣旨からみて販売先が原則として、その構成員に特定されている法人又は団体

(2) 原則的に、酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない※

 

※ 接客業であっても国税局長において、販売業免許を付与するにつき支障がないと認められた場合、免許を受けることができます。

 

例えば、一つの事業者が同じ店舗で飲食業と酒販店を兼業する場合、事業者は販売業免許が必要になります。

 

この場合、飲食店で提供される酒類と酒販店で販売される酒類が混合されることのないよう、場所的区分、仕入・売上・在庫管理の区分が明確にされ、帳簿によっても確認できるようにしておく必要があります。


申請書類


上記の要件を満たしている場合は、一般酒類小売業免許の申請をすることができます。

必要な申請書類を販売場を所管する税務署に提出して「一般酒類小売業免許」の申請をしましょう。

  

(必要な申請書類)

(1) 酒類販売業免許申請書

(2) 販売業免許申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」

(3) 販売業免許申請書 次葉2「建物等の配置図」

(4) 販売業免許申請書 次葉3「事業の概要」

(5) 販売業免許申請書 次葉4「収支の見込み」

(6) 販売業免許申請書 次葉5「所要資金の額及び調達方法」

(7) 販売業免許申請書 次葉6「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

 

※次葉(1)から(5)の様式は、同等の内容が記載された書面であればよいことになっています。

 

(添付書類)

(1) 酒類販売場免許の免許要件誓約書

(2) 申請者の履歴書

(3) 法人登記事項証明書及び定款の写し

(4) 住民票の写し

(5) 地方税納税証明書

(6) 契約書等の写し(営業場所に関するもの:不動産賃貸借、建築請負契約書、農地転用許可書に係る証明書等)

(7) 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表

(8) 土地及び建物の登記事項証明書

(9) 一般酒類小売業免許申請書チェック表


審査


 税務署においては、申請書類の不備や、申請者や申請販売場が要件に合致しているかといいった審査をします。

 

必要に応じて申請者や専任予定の酒類販売管理者の面談が行われたり、現地確認が行われたり、申請書の提出時期によっては、提出後に到来する決算期の決算書の提出を求められたり、酒販組合に審査についての意見といったことがおこなわれることもあります。

 

審査期間は、申請があった日の翌日から2か月以内(標準処理期間)とされていますが、こうしたことから、さらに審査に時間がかかることがあります。 


登録免許税の納付


一般酒類小売業免許が付与される場合には、税務署から登録免許税の納付通知書が届きます。

納付通知書がとどいたら、税務署又は金融機関で納税をしましょう(登録免許税の額は免許1件につき3万円です)。

 

その後は、領収証書を「登録免許税の領収証書提出書」に貼付して、指定された期日までに税務所に忘れずに提出しましょう。


一般酒類小売業免許の通知


税務署が4.の納税を確認すると、免許を付与する申請者に「酒類販売業免許通知書」を送付又は交付します。

 

また、審査の結果、免許の要件を満たさないため免許を付与できない場合には、その旨の書面が通知されることになります。