酒類販売業免許


酒類を継続的に販売しようとする際は、営利目的か否かや、特定の者に販売するか不特定の者に販売するかを問わず、販売場の所在地を管轄する税務署で酒類販売業の免許を受けなければなりません。

 

酒類販売業免許は、酒類小売業免許・酒類卸売業免許の2種類に大別されますが、そのうち酒類小売業免許は、一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許・特殊酒類小売業免許の3種類から成ります。

 

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酒類卸売業免許

 

偽りその他不正な行為によって、これらの販売業免許を受けた場合、税務署の対応は厳しいものとなります。酒類販売業免許の取り消しだけでなく、申請者が有しているその他全ての販売業免許の取消処分を受ける場合もあります。

 

また、取消処分を受けた者、取消処分を受けた者が法人である場合のその執行役員、又これらの者が役員となっている法人については、原則的に新たに販売業免許を受けることができなくなります。

 

販売業免許を受けないで酒類の販売業を行うと、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっていますので、必ず申請をするようにしましょう。

 

なお、酒類小売業免許は、消費者、料飲店営業者※、菓子等製造業者※に対し、全ての品目の酒類を継続的に小売販売することを認める免許です。この申請義務を負う者に、酒場、旅館、料理店など酒類を取り扱う接客業を行う者は含まれません

 

※「料飲店営業者」とは、酒場、料理店、その他自己の営業場において酒類を飲用に供する営業を行う者をいいます。 

※「菓子等製造業者」とは、酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者をいいます。