特殊酒類小売業免許は、これまで、消費者等が特別に酒類を必要とする12種類のケースに区分され、それぞれの区分ごとに免許を受ける必要がありました。
しかし平成18年4月1日より、そのうち10種類は一般酒類小売業免許に統合されて、その他2種類のうちの1種類「通信販売酒類小売業免許」は特殊酒類小売免許から独立し、残りの1種類「役員及び従業員に対する小売業免許」のみが、そのまま特殊酒類小売業免許に残存する形となりました。
したがって、現在、特殊酒類小売業免許は、「役員及び従業員に対する小売業免許」のみとなっています。
なお、従来の特殊酒類小売業免許に分類されていた、「大型店舗酒類小売業免許」及び「みりん小売業免許(販売する範囲が、エキス分40度以上で、かつ、1800㎖以下の容器入りのみりんに限る旨の条件が付されているみりん小売業免許を受けている方)」は、一定の要件を満たす場合に「条件緩和の申請手続き」を行うことにより、一般酒類小売業免許を受けたと同じ条件での小売販売をすることができるようになったため、すべての品目の酒類の販売ができるようになりました。
詳しくは、「一般酒類小売業免許への条件緩和」をご覧ください。
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