成年後見制度(法定・任意)


成年後見制度の始まり


  平成12年4月、日本では介護保健制度と成年後見制度が始まり、二つの制度は、車の車輪のように動きだしました。

 

介護保健制度は、介護や支援が必要な方が市町村に申請をして介護認定を受け、それぞれのケアプランに沿った介護給付を受ける社会保険制度の一つです。

 

一方、今回ご案内する成年後見制度は、不動産や預貯金などの財産管理、契約、遺産分割協議といった様々な場面で、認知症などで判断能力が不十分な方が、不利益を被ることがないよう後見人が、被後見人の財産を管理する制度です。


成年後見制度の種類と特徴


成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があり、さらに、法定後見制度は、「後見」・「保佐」・「補助」にわかれています。以下に、それぞれの制度の特徴をご紹介いたします。

  

(法定後見制度)

法定後見制度は、家庭裁判所が選任した成年後見人・保佐人・補助人が、被後見人の財産を管理する制度です。

 

法定後見の場合、ご本人様が認知症などで自己に不利益な契約をしてしまった場合でも、家庭裁判所で選任された後見人・保佐人・補助人には取消権があるので、本人だけでなく後見人等も、事後的にその契約を取消すことができます。

 

ただし、日常の生活費用に関する契約については後見人でも取り消すことはできませんので、日頃からご本人様が管理している現金を少額にしておくといった工夫が必要になります。

 

なお、「保佐」は、民法に規定する一定の行為のみについて保佐人が管理することができ、「補助」は裁判所が審判で定めた行為のみ補助人が管理できる制度です。

 

ご本人様が「後見」・「保佐」・「補助」のいずれに相当するかは、ご本人様の認知度によって最終的に家庭裁判所が決定します。

 

(任意後見制度)

任意後見制度は、被後見人の判断能力が低下するまえに、任意後見人候補者と公正証書で委任契約をむすび、任意後見候補者に管理を任せる財産を定めておく制度です。

 

被後見人は任意後見人に一部の財産だけ管理を任せることもできますし、日常生活費以外の全ての財産管理を任せることもできます。しかし一方で、任意後見人には、被後見人が自分の意思でおこなった財産処分を取り消す権限がありません。

 

なお、任意後見人がおこなう財産管理は、裁判所が選任した「任意後見監督人」のもとで行われます。


成年後見制度の選任


(法定後見制度)

法定後見制度の利用を初めたいときは、家庭裁判所に申立てをします。

 

家庭裁判所に申立てをすると、通常は、家庭裁判所がご本人と面識のない弁護士や司法書士等の専門職後見人等を選任し、後見が開始します。

 

後見人には、親族を推薦することも可能ですが、親族後見が認められても、裁判所が選任した「後見監督人」が付されるのが一般的です。親族後見人は「後見監督人」の監督のもとで、財産管理等の後見事務を行うこととなります。

 

また、親族以外の第三者を後見人に推薦することも可能ですが、士業等の専門職の候補者でない限り、認めてもらえる可能性は高くありません。

 

(任意後見制度)

任意後見制度では、親族や親族以外の第三者を後見人にすることができます。

 

ご本人様と任意後見人候補者者が、公証役場で任意後見契約書を作成し、任意後見人候補者に財産管理を委任します。契約は公証役場で行い、公証人という第三者の公証によって契約の信ぴょう性が担保されるしくみになっています。

 

なお、任意後見契約の効力発生時期は、被後見人の判断能力が低下した後です。それまでの財産管理については、任意後見契約と同時に財産管理委任契約を結んでおく必要があり、財産管理契約と任意後見契約の両方で、継続的な財産管理が可能となります。

 

ご本人様の判断力が低下したときは、家庭裁判所で任意後見監督人の選任手続きを、速やかにすすめる必要があります。そして、任意後見人はその選任された監督人のもとで、ご本人様の財産管理をおこなっていきます。

 


法定後見と任意後見どちらがおすすめ?


法定後見と任意後見のどちらがおすすめかというご質問がありますが、どちらの制度もメリット・デメリットがあります。

 

法定後見のメリットの一つに”取消権があること”が挙げられますが、法定後見の審判が確定した後は、ご本人様やご親族が財産を活用したり運用したくなっても、簡単に希望を叶えることができなくなります。

 

一方、任意後見契約は、財産管理委任契約の段階では、ご本人様の意思が尊重できるのがメリットと言えます。

しかし、任意後見が発効したあとも取消権がないため、仮にご本人様が自身にとって不利益な契約を結んでしまった場合に、契約の取消しができないことがあります。

 

例えば、介護施設に入居しているご高齢のお客様には、高額商品の営業がくることもほとんど無いと思われますので、任意後見でも問題はないでしょう。しかし、施設などに入居せず、お一人で暮らしているご高齢のお客様には、法定後見が適していると考えられます。

 

また、かなり高額の財産をお持ちで、ご本人様が亡くなった後の遺産を、誰にどのように引き継ぐかといった検討を要するお客様は、いずれの制度を利用すべきか、また、その他に家族信託、遺言書の作成、死後事務の委任契約といったことも想定しながら検討していく必要があるでしょう。