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障害児通所支援事業所指定協議オンライン説明会(東京都福祉保健局 令和4年度第1回)が開催されます


東京都福祉保健局は、令和4年8月から同年11月までに、都内で障害児通所支援事業所の開設を希望する法人を対象に、障害児通所支援事業所指定協議説明会(以下「説明会」)を開催します。

 

本説明会は、オンラインにておこなわれます。

 

当該法人の職員の方が説明会への出席するのは、指定申請の要件の一つとなっており、事業所の管理者候補の方や児童発達支援管理責任者候補の方は、説明会へ必ず出席しなければならなりません。

  

障害児通所支援事業所を八王子市に開業する予定の法人や、児童相談所を世田谷区・江戸川区・荒川区・港区・中野区・板橋区に設置する予定の法人については、説明会参加後は、相談先がそれぞれの市または区に変わりますが、本説明会への出席は必須となりますのでご注意ください。

 


「令和4年度第1回障害児通所支援事業所指定協議説明会」の開催案内


申込方法

〇申込期間:令和4年3月1日(火)~3月21日(月)

 

〇申込先URL:東京共同電子申請・届出サービス-簡易申請-利用規約確認 (elg-front.jp)

※オンラインでの申込みとなります。

※1法人につき1回まで申込みが可能です。

※指定をうける法人から申し込みましよう。

(申し込みをした法人と異なる法人からの指定申請は、受付はされません。)

※記入したメールアドレスに、オンライン説明会の視聴方法が送信されてきますので、法人名、職員名、メールアドレスその他の必要事項を、間違いのないよう記入しましょう。

※申込みが完了すると、「到達通知メール」が届きます。届かない場合は担当窓口に確認しましょう。

 

(担当窓口)

東京都福祉保健局障害者施策推進部

施設サービス支援課児童福祉施設担当

TEL:03-5320-4374

 


説明会参加(視聴)方法

〇視聴可能期間:令和4年4月5日(火)~4月11日(月)

 

※3月29日(火)以降に、メールにて視聴方法が送信されてきます。

「S0410819@section.metro.tokyo.jp」からメールが受信ができるよう、予めメールサーバーの設定を確認しておきましょう。

 

※視聴するときは、お手元に「資料」を用意しておきましょう。

なお、資料は、3月29日(火)以降に「東京都障害者サービス情報」に掲載されますので、以下のURLをご確認ください。

参照URL:東京都障害者サービス情報 (tokyo.lg.jp)

 


対象事業所

本説明会は、令和4年8月から同年11月までに、都内に以下の障害児通所支援事業所を新規開設する予定である法人や、これらのサービス事業を追加する予定の法人が対象です。

 

「障害児通所支援事業」とは

・児童発達支援     

・児童発達支援センター 

・放課後等デイサービス 

・保育所等訪問支援    

・居宅訪問型児童発達支援 


説明会に申し込む前に・・・

「事業所の管理者」とは

厚生省令(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準)第四条には、「障害児通所支援事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない」と定められています。

 

では、「専らその職務に従事する管理者」は、管理以外の職務を全くすることができないのでしょうか。

 

その後に続く同条の但し書きには、

「指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる」と、書かれています。

 

したがって、管理する事業所の障害児の支援に支障がない範囲であれば、管理以外の職務に従事しても問題ありません。

 

 

同様に、敷地内に他の事業所や他の施設がある場合、それらで行う職務についても、担当する事業所の管理に支障がない範囲で従事することは差し支えありません。

 

障害児通所支援事業の主な指定要件

 説明会に参加を検討する際に、最低限、抑えておきたいポイントが指定要件です。

 

障害児通所支援事業の指定を受けるためには、少なくとも次の要件を満たす必要があります。

指定申請をする前に、これらの要件が整わない場合は、指定をうけることができません。 

 

〔3つの要件〕

①指定を受けようとするものが法人であること

②要件にあった人員の確保ができること

③施設の物件や設備が用意できること

  

障害児通所支援事業を開業する場合に設立する法人の種類として、株式会社、合同会社、一般社団法人(営利型)、NPO法人などがあげられます。

 

それぞれのメリットとデメリットを相互に比較して、指定申請に間に合うよう計画的に法人の設立を進めましょう。

 

事業所の人員については、もっともシンプルな障害児支援サービスを行う事業所でも、管理者の他に、児童発達支援管理責任者、児童指導員・保健士の確保が必要となります。

 

また、施設の物件や設備が指定事業所の設備基準にあっているかも重要な要件とされています。


まとめ

今回は、東京都の障害児通所支援事業所指定協議説明会についてご案内いたしました。

 

同様の障害児支援事業所の開設前に行われる説明会は、全国各都道府県や市区町村において、定期的に実施されています。

 

当事務所のホームページでは、主に、東京都、神奈川、千葉、埼玉などで行われる障害児支援事業に関する情報をご案内しております。

 

また、当事務所では、本説明会に関するお問い合わせはもちろん、次回以降の説明会に参加を希望する事業者様のご相談や、障害児支援事業所の指定申請全般に関するご相談を承っております。

 

是非、お気軽にお問合せください。                                                                

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コメント: 1
  • #1

    小林恵子 (木曜日, 04 8月 2022 10:09)








    来年度、もしくは再来年度に、都内で(今のところ、江戸川区を考えています。)
    児童発達支援事業所を開設したいと考えていて、東京都の説明会に出席を希望しています。
    今年度の第一回は4月に終了しているかと思いますので、次回の日程や申し込み方法を教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。
    090-3137-7405

    小林恵子