横浜市では、来月4月15日(金)に、指定前障害児通所支援事業所説明会(以下「指定前説明会」)を開催します。
本指定前説明会は、本年6月から8月までに横浜市内で障害児通所支援事業所(児童発達支援と放課後等デイサービスに限る)の指定を受けることを希望する法人を対象とした説明会です。
居宅訪問型児童発達支援事業所・障害児相談支援事業所・保育所等訪問支援事業所の指定は、本指定前説明会の対象外です。
指定前説明会への出席は、通所支援事業所の指定要件の一つとされています。
なお、既に通所事業所を運営中の法人がこれらの障害児通所支援事業を追加しようとする場合、今回の指定前説明会に参加する必要はありません。
ただし、本ページの「申込方法」欄に記載した、「令和4年度第1回 指定前障害児通所支援事業所説明会申し込みフォーム」より、必要な内容を入力し、「障害児通所支援事業所指定事前調査票」を添付して電子申請をする必要がありますので、お忘れのないようご注意ください。
「令和4年度第1回 指定前障害児通所支援事業所説明会」のご案内
開催日時
令和4年4月15日(金) 14:00~16:00
※受付は13:30からとなってます。
開催場所
神奈川県横浜市港北区大豆戸町26-1
横浜市港北公会堂 1階 講堂
※東急東横線「大倉山より徒歩約7分」
※車をご利用の際は、近隣の港北区役所の有料駐車場や一般有料駐車場を利用することとなります(公会堂の駐車場はありません)。
対象事業所
本指定前説明会は、令和4年6月から8月までに横浜市内に障害児通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス)の新規開設を予定している法人が対象です。
〔障害児通所支援事業の種類〕
・児童発達支援 ✩本説明会の参加が必要
・児童発達支援センター ⇐本説明会の対象外
・放課後等デイサービス ✩本説明会の参加が必要
・保育所等訪問支援 ⇐本説明会の対象外
・居宅訪問型児童発達支援 ⇐本説明会の対象外
※児童発達支援と放課後等デイサービス以外の通所支援事業所は、今回の説明会の対象ではないのでご注意ください。
参加対象者
本指定前説明会には、児童発達支援事業や放課後等デイサービスの通所事業所を、新規に開設する法人の代表者や、それらの事業所に配置予定の法人職員(管理者、児童発達支援管理責任者等の常勤職員)の出席が必要となります。
1事業所または1単位につき、原則1名、最大2名まで出席することができます。
なお、複数の事業を複合的に運営する多機能型事業所の場合、合算する定員の範囲内で、1事業所または1単位として取りあつかわれています。
◇語句の説明◇
『事業所の管理者』
厚生省令(児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準)第四条には、「障害児通所支援事業所ごとに、専らその職務に従事する管理者を置かなければならない」と定められています。
では、「専らその職務に従事する管理者」は、管理以外の職務をすることができないのでしょうか。
そのあとに続く同条の但し書きには、「指定障害児相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定障害児相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができる」と書かれています。
したがって、管理する事業所の障害児の支援に支障がない範囲なら、管理以外の職務に従事しても問題ないということになります。
同じように、敷地内にある他の事業所や他の施設がある場合、それらで行う職務についても、担当する事業所の管理に支障がない範囲で、兼務することは差し支えないでしょう。
申込み方法
本指定前説明会への参加の申込みは、「横浜市電子申請・届出システム(新)」の、「令和4年度第1回 指定前障害児通所支援事業所説明会申し込みフォーム」からの電子申請によることとされています。
冒頭でもご案内したとおり、既に通所事業所を運営中の法人が、児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業を追加する場合も、申し込みフォームからの電子申請が必要です。
申し込みフォーム内には「障害児通所支援事業所指定事前調査票」をアップロードする箇所がありますので、入力前に、予め、ExcelまたはPDF形式にて作成した同調査票のファイルを準備しておくようにしましょう。
参照URL:障害児通所支援事業所指定事前調査票(事前調査票エクセルデータ)
https://www.rakuraku.or.jp/shienhi/liblary/FileDir/CT143N46.xlsx
※ファイル形式はExcel又はPDFで作成しましょう。
※ファイル名冒頭に【事業所名】(予定でも可)を記入しましょう。
※設問5と26について、別紙で解答することができます(任意)。
複数の事業所数で申し込む場合で、同一内容であれば、別紙の提出は1部でかまいません。
別紙のファイル形式はExcel・PDFの他Word形式も可能です。
※事前調査票エクセルデータは、以下の申し込みフォームのホーム画面からもダウンロードできます。
参照URL:「令和4年度第1回 指定前障害児通所支援事業所説明会申し込みフォーム」
_横浜市電子申請・届出システム(新)
横浜市電子申請・届出システム(新) (yokohama.lg.jp)
申込期間
令和4年3月8日(火)0時00分~令和4年4月8日(金)17時00分
当日の持ち物
当日の持ち物については、令和4年4月上旬頃、Webサイト「障害福祉情報サービスかながわ」の「横浜市からのお知らせ」に掲載される予定です。
資料を印刷するか事前にパソコンなどにダウンロードし、指定前説明会当日は必ず持参しましょう(会場でのPCの電源提供はありません)。
参照URL:Webサイト「障害福祉情報サービスかながわ」
障害福祉情報サービスかながわ トップページ (rakuraku.or.jp)
※指定前説明会当日は、マスクを持参し、着用しましょう。
※体調が悪い場合は、会場に入場できない場合があります。
※不参加でもその後個別対応をしていただくことができません。予め代理参加できる人も検討しておきましょう。
※遅刻・早退は参加とは認められませんのでご注意ください(次回以降あらためて参加することになります)。
開設前説明会に申し込む前に!
指定前説明会に参加を申し込む際、最低限、抑えておきたいポイントです!!
〇障害児通所支援事業の主な指定要件
障害児通所支援事業の指定を受けるためには、少なくとも次の要件を満たさなければ、指定をうけることができません。
〔3つの要件〕
①指定を受けようとするものが法人であること
②要件にあった人員の確保ができること
③施設の物件や設備が用意できること
障害児通所支援事業を開業する場合に設立する法人の種類として、社会福祉法人、株式会社、合同会社、一般社団法人(営利型)、NPO法人などがあげられます。
設立までに、日数を要する場合がありますのて、指定申請に間に合うよう計画的に法人の設立をするようにしましょう。
人員については、もっともシンプルな障害児支援サービスを行う事業所でも、管理者の他に、児童発達支援管理責任者、児童指導員・保健士などの確保が必要となります。
また、施設の物件や設備が指定事業所の設備基準にあっているかも重要な要件とされています。
〇指定申請をするまでに経なければならない手続き
指定申請をするまでは、指定権者(今回の場合は横浜市)に相談をしながら、申請手続きをすすめていくことになります。
本指定前説明会への申し込みをするときに添付する「障害児通所支援事業所開設前調査票」には、法人の内容や、運営方針、理念、人的配置に関すること、物件の状況や設備、支援プログラムの内容、給付金にかかる体制、市町村への相談状況その他の質問内容が記載されています。
指定前説明会の段階で完璧に記入できることまでは求められずとも、実現可能かどうか、指定権者から初めて評価を受けることとなります。
指定権者は、指定前説明会や指定前事前個別相談の際、提出書類の不備を修正するよう求め、適正な運営が担保されるようにしていいきます。
おおかた指定申請の要件を満たすと認められると、ようやく申請が可能となります。
今回の指定前説明会に参加した法人は、早ければ6月1日に指定をうけることができます。
指定前説明会に出席することは、障害児通所支援事業所の指定を受けるための第一歩です。
【指定までに必要となる手続き~指定希望日が6月1日の場合~】
(令和4年)
➣ 4月15日 指定前障害児通所支援事業所説明会(指定前説明会)に出席 ⇐ ※今回の説明会です。
➣ 4月16~30日 指定前事前個別相談
➣ 5月 1~15日 指定面接及び申請書類の提出
➣ 6月 1日 指定日(事業開始)
➣ 6月初旬 指定書の交付
※横浜市の指定前説明会は、原則的に年3回(4月・7月・12月)に行われていますが、変更される場合もありますので、ご注意ください。
まとめ
今回は、横浜市で本年6月から8月に障害児通所支援事業の開業を希望する法人を対象とした、指定前説明会のご案内をいたしました。
障害児支援事業の指定前説明会は、全国の各都道府県や市区町村が、それらの管轄する地域で障害児支援事業を開業を希望する法人を対象に、定期的に実施されています。
当事務所のホームページでは、主に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県などで行われる障害児支援事業に関する情報を、ご案内しております。
また、当事務所では、本指定前説明会に関することはもちろん、次回以降の説明会への参加を希望する事業者様からのお問い合わせも承っております。
是非、お気軽にお問い合わせください。
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