たばこ小売販売許可申請


 2020年4月1日より、改正後健康増進法(通称:受動喫煙防止法)が完全施行されました。これにより、多くの施設では、原則的に禁煙となり、煙草を吸いながらの屋内飲食ができなくなりました。また、東京都では、受動喫煙防止条例により、より厳しい規制となっています。

 

<飲食店での対応方法>

 飲食店では、2020年4月から原則的に全面禁煙となり、店頭に禁煙の表示をする必要があります(ただし、以下の「例外的に喫煙ができる施設 」の要件を満たし、かつ、1~4のいずれかの喫煙室を設けた場合で、各喫煙室を設けることができる要件を満たした場合、その施設の一部または全部で飲食が可能です)。

 

【例外的に喫煙ができる施設】 

(要件) 

 ①たばこの煙が喫煙室以外に漏れない等の技術的基準を満たすこと

 ②施設の主な出入口に喫煙室を設けている旨の″正しい掲示”をすること

 ③喫煙室へ、20歳未満の者の立ち入りを禁止すること

 

 1.既存特定飲食提供施設(喫煙可能室を設ける施設)

 以下に該当する施設は、保健所への届け出ることにより、″喫煙可能室”を設けて、施設の一部または全部の場所で、喫煙しながらの飲食が可能です。

 

(店舗の要件) 

 ①2020年4月1日時点で既に営業している

 ②客席部分の床面積が100㎡以下である

 ③中小企業(資本金5千万円以下)または個人経営である

 ④従業員(同居親族等を除く)がいない <都指定特定飲食提供施設>(東京都の条例による)

 

 2.喫煙目的施設

 以下に該当する施設は、保健所に届け出ることにより、″喫煙目的施設”を設けて、施設の一部または全部の場所で、喫煙しながらの飲食が可能です。

 (店舗の要件)

 ①喫煙を主目的とする施設である

 ⇒″製造たばこ小売販売許可”が必要です。

 ②許可を受けてたばこの対面販売をしている

 ⇒“製造たばこ小売販売許可″が必要です。

 ③喫煙を主目的とし主として主食を出さないお店である

 ⇒おつまみ程度の軽食を出すお店は可(バー,スナック等のお店)

 

3.指定たばこ(=加熱式たばこ)専用喫煙室

 飲食店では、″指定たばこ専用喫煙室”を設けて、施設の一部または全部の場所で、加熱式たばこを喫煙しながらの飲食が可能です。

 

4.喫煙専用室

 飲食店では、″喫煙専用室”を設けて、それ以外の場所での飲食が可能です。 

 

5.屋外に喫煙場所を設ける

 飲食店では、屋外に喫煙場所を設けた場合、以下の場合は、その場所において飲食が可能です。

 

(店舗の要件)

 ①屋根があり、側壁がおおむね半分以上覆われている建物の内部の場所にあてはまらない 場所であること

 ②受動喫煙が生じないよう配慮されていること

 ③施設の出入り口から可能な限り遠い場所にあること

 ④たばこの煙が人通りの多い道に流れないこと

 

 


Q&A


Q1  特定小売販売業と一般小売販売業とはどの様な営業をいいますか。  

A1  それぞれの定義は以下の通りです。  

特定小売販売業とは・・・

劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店、駅、事務所その他の閉鎖性がありかつ消費者の滞留性の強い施設内の場所において行う小売販売業をいいます(たばこ事業法施行規則第20条第二号に規定)。 

※これらの施設内で、一般人が通行利用する通路に面している場所で行う小売販売業を除きます。

※大規模な小売店舗とは、一の店舗に売場面積(直接物品販売の用に供する部分の面積)の合計が400㎡以上の店舗を言います。

 

小売販売業とは・・・

特定小売販売業以外の小売販売業をいいます。 


Q2  許可基準はどのようになっていますか。  

A2 次の基準のいずれかに該当する場合は「不許可」となります。 

 ①申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者。

 ②破産者等たばこ事業法第23条1号から第7号までに定める者に該当する者。

 ③予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等、たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合

 ④予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた基準距離に達していない場所である場合

 ⑤自動販売機の設置場所が、未成年者禁煙防止の観点から十分な管理、監督がしがたいと認められる場所である場合

 ⑥予定営業所における、たばこの取扱予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合

 ⑦予定営業所を使用する権利がない場合

 ⑧許可後1月以内に開業する見込みがない場合

 ⑨申請者が法人であって、当該法人の定款又は寄付行為によって定められた目的の範囲に、たばこの販売が含まれない場合

 

※④⑥に記載の距離基準取扱高基準においては、特例があり、場合によっては許可されるケースがあります。

※⑨については、法人や組合の形態により、定款や寄付行為に代わりの規定があれば許可される場合や、法律上特に記載する必要がある規定を設ければ許可される場合があります。

※その他に、特定小売販売業、一般小売販売業のいずれの場合であっても、許可に際し″許可条件”が付されます。