03.資格外活動許可の種類
前回「その1」でお話しした「資格外活動許可」ですが、その申請方法には「包括許可」と「個別許可」という2つの申請方法があります。
原則的には「包括許可」の申請をしますが、「包括許可」に該当しないケースは、「個別許可」の申請対象となっています。
「個別許可」のケースとして想定されているのは、留学生の就業体験(インターンシップ)や、「教授」の在留資格を有している外国人が、民間企業で語学講師をするといったケースです。
その他、客観的に就労時間を確認することが難しいような活動も、個別のケースを地方出入国在留管理官署等が審査し、「個別許可」として「資格外活動許可」が受けられることがあります。
04.資格外活動許可の申請方法
では、「資格外活動許可」は具体的にどのように申請するのでしょうか。
「資格外活動許可」の申請要件は、申請者、申請書の提出先、提出書類に関し、それぞれ「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に定められています。
(1)申請者について
申請ができる方は、申請者本人のほか、本人の法定代理人、出入国在留管理庁から許可を受けた申請取次資格を有する者と定められています。
このうち「出入国在留管理庁から許可を受けた申請取次資格者」には、地方出入国在留管理局へ在留資格の申請の取次ぎを行う者として申出をした外国人従業員の受入れ機関、弁護士、行政書士等が該当します。
(2)申請書の提出先について
「資格外活動許可」の申請書の提出先は、申請者である外国人ご本人が住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署またはその出張所となっています。
(3)提出書類等について
提出書類は、概ね以下のものになります。
以下の必要書類のうち、「申請に係る活動の内容を明らかにする書類」は、申請する外国人本人の在留資格の種類や、「包括許可」と「個別許可」のいずれを申請するかによって異なる書類となっています。
個別のケースで、どのような書類が具体的必要になるかお知りになりたい方は、出入国在留管理庁や、申請取次資格をもつ弁護士や行政書士にご相談いただくとよいでしょう。
〔必要書類〕※本人が申請するとき
◎申請書(在留資格により様式が異なります)
◎申請に係る活動の内容を明らかにする書類(在留資格や資格外許可の種類により異なります)
◎在留カード
◎パスポートまたは在留資格証明書
◎理由書(旅券または在留資格証明書を提出できないときのみ)
☆その他、入官が指定する書類
05.資格外活動許可の審査について
「資格外活動許可」を申請する外国人の方は、以下の「主な申請要件」を満たした上で申請することが第一条件です。
加えて、入管の審査で資格外活動を行う相当性が認められると、許可を受けることができます。
〔主な申請要件〕
◎予定している資格外活動が、一週間につき28時間以内の活動であること。
◎資格外活動が、現に有する在留資格にかかる活動の遂行をさまたげないこと。
◎現に有する在留資格に係る活動を引き続き行っていること。
◎資格外活動が、出入国管理難民認定法別表第一の一又は二(特定技能・技能実習を除く)に規定されている在留資格の活動に該当すること。(←個別許可だけの申請要件)
◎資格外活動が法令に違反する活動でないこと。
◎風俗営業等の営業に従事する活動でないこと。
◎終了令書・意見聴取通知書等を受けていないこと。
◎素行が不良でないこと。
◎日本の公私の機関との契約に基づく在留資格を有する者は、当該機関から資格外活動をおこなうことにつき同意を得ていること。
まとめ
いかがでしたか。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
2回に分けて「資格外活動許可」に関するお話しをさせていただきました。
これからアルバイトをしたい外国人の方や、外国人アルバイトの採用に携わる皆様に、お役立ていただければ嬉しいです。
当事務所では、申請取次業務のご相談・ご依頼を承っております(面談はZoomでもおこなっております)。
ご質問等がありましたら、当事務所のホームページの「問合せ先」欄より、ご連絡ください。
皆様からのお問い合わせを、お待ちしております。
コメントをお書きください