飲食業営業許可申請の流れ


食品に関する営業を始める際には、食品衛生法や東京都食品製造業等取締条例に定める営業許可(施設の所在地を所管する保健所の許可)が必要です。手続きの大まかな流れをご説明します。

 

1.事前相談 

食品の営業許可を申請する際は、申請前に、管轄の保健所で事前相談を行います。

事前相談での確認事項は以下の3つです。

 

①食品衛生責任者証等、資格を証明する書類の確認

 許可申請書の添付資料の一つである、食品衛生責任者証を確認します。

 また、食品衛生管理者になることができるのは、以下に該当する者に限ります。

 

(食品衛生責任者)

・栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者

・畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者

・船舶料理士の資格を有する者

・食品衛生管理者の資格を有する者

・食品衛生責任者の資格取得の為の養成講習会または都道府県知事が適正と認める講習会を修了した者

 

②施設工事着工前の事前相談

 保健所の食品衛生担当者に施設の設計図を確認してもらいましょう。

 ※営業施設や営業設備には、業種ごとあるいは設備ごとに細かな基準が設けられています。

 

③水質検査成績書の有無を確認

貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を使用する場合は事前に水質検査をして、保健所の担当者に水質検査成績表を確認してもらいましょう。

  

2.申請書類の提出(施設検査日程等打ち合わせを含む) 

 申請書類は、施設完成の10日くらい前に提出するのがベストです。

 

  (申請書類)

・営業許可申請書、営業設備大要・配置図、許可申請手数料(以下に記載のQ&Aをご参照ください)、食品衛生責任者の資格を証明するもの

 ※行政書士は、営業設備大要・配置図を作成することができます。

 ※法人申請の場合は、通常の申請書類一式に加え、登記事項証明書が必要です。

 ※水質検査が必要な場合は、水質検査成績書が必要です。

 ※申請の際、工事の進行状況の連絡方法などを伝えておきます。また、検査日程、検査後の開店予定日についても、予め保健所の担当者と打ち合わせしておきましょう。

 

3.施設完成の確認検査 

 検査当日は、事業者様の立ち合いが必要です。施設基準に適合しない場合は、不適事項を改善した後、再検査をする必要があります。

 

4.営業許可書の交付と受領 

 検査の数日後に営業許可書が交付されます。営業許可書を受領する際は、印鑑が必要となりますので持参するようにします。

また、具体的な開店日については、許可がでるまでの日数を見越して、予め保健所の担当者との打ち合わせをして決めましょう。

 

5.営業開始 

いよいよ開店日。

食品衛生責任者の名札を、忘れずにお店に掲示しましょう。

 


Q&A


Q1.東京都の施設基準とはどの様な基準ですか

A1.営業許可を受けるためには、施設基準を満たす必要があります。施設基準には、共通基準、特定基準があり、それぞれ以下の様に定められています。

 

〇共通基準

 自働販売機以外の全ての業種に必要な施設の基準です。

営業施設の構造、食品を保管する設備、給水設備、汚物処理設備について一定の基準が設けられています。

 

〇特定基準

 業種ごとに定められている基準です。

主な食品営業には、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、魚介類販売業、食肉販売業、乳類販売業、つけ物製造業、そう菜半製品等製造業、魚介類加工業、食料品等販売業等があるが、その他の食品営業についても、共通基準に加えて個々の営業ごとの基準が特別に定められています。

 

 食品営業を始めるにあたっては、これらの施設基準を、施設の所在地を所管する保健所確認し、営業施設が施設基準に合致しているか、予め相談しなければなりません。 

 


Q2.食品営業を行う施設には、『食品衛生責任者』を必ずおかなければなりませんか。

また、『食品衛生管理者』がいれば問題ありませんか。

 

A2.食品営業を営む場合、施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないようにするため、食品衛生上の管理運営を行う者として食品衛生責任者を、営業許可を受ける施設ごとに1名以上置かなければなりません。

 また、この食品衛生責任者は、一定の資格を有するものでなければなることができませんが、一定の資格をお持ちでない方も『食品衛生責任者養成講習会』を受講することで、『食品衛生責任者』になることができます。『食品衛生責任者養成講習』は、各会場において受講人数が定められていますが受講できるまでに2~3ヶ月を要することがありますので、早めに受講することをお勧めします。

 

講習会の受講方法などについては、以下のリンクをご参照ください。

参照URL:

一般社団法人東京都食品衛生協会 (toshoku.or.jp)

 

 他方、『食品衛生管理者』は、乳製品、食品添加物、食肉製品、食用油脂等、特定の食品を製造又は加工する施設に置くことになっています。これらの食品は食品衛生施工令で定める特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物を製造したり加工する過程において、施設ごとに専任の『食品衛生管理者』を置かなければならないこととされています。

 

 それぞれの資格の詳細は、以下の参照リンクをご覧ください。

 

参照URL:一般社団法人東京都食品衛生協会

一般社団法人東京都食品衛生協会 (toshoku.or.jp)

 

参照URL:厚生労働省HP

食品衛生管理者 (mhlw.go.jp)

 


Q3.許可申請手数料はいくらですか。

A3.許可申請手数料は、以下の参照URAよりご確認ください。

 

1.多摩地区(八王子市及び町田市を除く)、島しょにおける手数料。

参照URL:東京都福祉保健局 

<89638BC68B9689C28EE8909497BF81694832332E342E318CBB8DDD816A2E786C73> (tokyo.lg.jp)

 

2.23区、

各区の保険所にお問い合わせください。

 

3.八王子市

参照URL:八王子市

2015101_syokuhin.pdf (city.hachioji.tokyo.jp)

 

4.町田市

参照URL:町田市

tesuuryou.pdf (city.machida.tokyo.jp)